応募要項
HOWTOAPPLY

2019年、象の鼻テラスは開館から10周年を迎えます。

象の鼻地区は、1854年3月31日、アメリカ合衆国のペリー提督が2度目の来日で初めて横浜に上陸した場所です。1859年、日米修好通商条約により横浜が5つの開港場の一つに指定されて以降、この地区は横浜で最初の本格的な波止場となり、諸外国との活発な貿易、交易の舞台となりました。

それから150年。横浜港発祥の地「象の鼻地区」が開港150周年記念事業により「象の鼻パーク」に生まれ変わりました。海や港を見渡せる緑の丘、日本大通りから港を感じる開放的な広場。その中にアートスペースを兼ね備えたレストハウス(休憩所)として建てられたのが「象の鼻テラス」です。開港当時から異文化と日本文化がこの土地で出会ってきたように、象の鼻テラスは、さまざまな人や文化が出会い、つながり、新たな文化を生む場所を目指し、アート、パフォーミングアーツ、音楽など多ジャンルの文化プログラムを随時開催してきました。

現在では、平日はオフィスワーカーがお昼にお弁当を持ち寄る休憩場所として、休日はカップルや家族連れで賑わう場所として多くの市民に認知され、愛される場所となりました。

象の鼻テラスでは、10周年記念企画として、これからも愛される場所であり続けるために、もっと居心地のいい、もっと快適な場所にするべく新たなアートプロジェクトを始動します。

この先1年後・10年後・100年後に「あったらいいな」と思うアイデアを集め、2019年6月、みんなの夢のつまった『未来の風景』として象の鼻パークに出現させる「パブリックスペース・プロジェクト」です。

本展は、アーティストと市民ひとりひとりの創造性を結集させ実現することを目指します。

みなさまのご参加をお待ちしています。

1_募集内容

  • 1年後・10年後・100年後、象の鼻パークに広がる未来の風景を想像してみてください。

    その風景を実現するため、ここを舞台に「これがやりたい!」と思う「もの」・「こと」と、それを実現するためのアイデアを提案してください。

  • アイデアが出現する時間と時間帯を選び、場所を指定の中から設定してください。

schedule
*印の時間の実施は別途協議が必要
MAP

2_応募条件

  • アイデアがあることで、象の鼻パーク・テラスがより居心地よく・快適で、楽しくなる内容をご提案ください。

  • アイデアは、応募者本人に2019年6月の「象の鼻テラス開館10周年記念展覧会」で展示・発表して頂きます。内容は、応募者自身が実施可能なこととしてください。

  • アイデアの表現種類に制限は設けません。

  • アイデアは会場の使用規定に応じられる内容としてください。


    ※「象の鼻パーク 催事使用のご案内」7 不許可基準(以下掲載)に該当するものは認められません

    ①催事の開催により、使用場所及びその周辺に混乱または危険が生じると認めるもの。

    ②公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認めるもの。

    ③特定の宗教の布教目的であると認めるもの。

    ④営業行為を主たる目的とするもの。

     営利を主目的とする物品の販売については、原則として許可はおりません。

    ⑤長期にわたる使用(概ね連続7日以内、同月内において合計15日以内の使用とする)。

    ⑥緑地の管理上支障があると認めるとき。

    ⑦緑地内での火気の使用。

    ⑧緑地内での広告宣伝行為。

    ⑨緑地付属駐車場以外の場所での車の駐車。

    ※政治活動を目的とするものは認められません。

    ※作品は施設を汚損しないものとすること。

    ※その他安全対策上や法令、施設管理等の諸事情により、プランを変更して頂く場合があります。

  • 集まった応募内容をもとに時間・場所を調整します。ご希望に添えない場合があることを予めご了承ください。

  • アイデアは、第三者の著作権ならびに知的財産権を侵害しないこと、および著作権使用の許諾済を、事前にご確認ください。

3_出展料

  • 出展料は無料です。

  • アイデア実現にかかる費用について、主催者からの支援はありません。実施費用は自己負担でお願いします。


    ※但し、支援を必要とされる方のために、支援者を探すための情報交換の場を[象の鼻テラス10周年記念特設サイト]に設置しますので、ご活用ください。掲載までの流れはウェブページをご確認ください。


    探し中 >>

4_スケジュール

募集締切
2019年2月11日(月)必着
選考>>選考結果通知
2019年2月


※選考結果は2月末までに事務局(象の鼻テラス)からご連絡します。

展示内容発表
2019年4月
展示
2019年6月7日(金)〜16日(日)
会場
象の鼻パーク・テラス

5_応募対象

  • 展示期間中にアイデアを展示・実演できる個人または団体。年齢・経歴は一切不問。


    ※応募者が未成年の場合、管理責任者(20歳以上)を設定してください。

    ※但し、以下に該当する場合は対象となりません。

    ① 応募者が横浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者、または、暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者である場合

    ② 応募者が神奈川県暴力団排除条例の規定に違反している事実がある場合

6_応募方法

  • 指定の応募用紙([象の鼻テラス10周年記念特設サイト]よりダウンロード)に必要事項を記入の上、お送りください。

  • メール(10th@zounohana.com)、または郵送(神奈川県横浜市中区海岸通1丁目 象の鼻テラス)で受付します。

  • メールの場合、添付データのサイズは5MB以下にしてお送りください。郵送の場合にかかる送料は、提案者がご負担ください。

    [様式1] 応募者情報(2枚)

    [様式2] アイデア概要/選択した時間・時間帯・場所/アイデアイメージ(3枚)

7_選考基準

募集締切後、応募条件を全て満たしているか否かについて選考します。選考は本企画のプロジェクトチーム(象の鼻テラス・横浜市・プロジェクトパートナー)で行います。通過したアイデアについては2019年6月7日〜16日の「象の鼻テラス開館10周年記念展覧会」内で展示・実演して頂きます。

8_懸賞

  • 「象の鼻テラス開館10周年記念展覧会」参加者を10周年記念パーティーにご招待します。

  • 「象の鼻テラス開館10周年記念展覧会」内で展示・実演された中から優れた「アイデア」を表彰致します。

    (主催者賞/一般来場者が選ぶ「オーディエンス賞」など)

  • 「賞」に選ばれたものには、記念品を贈呈します。

9_応募・参加に際しての注意事項

  • 応募作品の著作権は応募者に帰属します。但し、(1)象の鼻テラス及び横浜市が応募作品発表のために必要な利用(複製、上映など)をすること、(2)象の鼻テラス及び横浜市が本事業を広報するための印刷物やホームページに利用すること、および(3)象の鼻テラス及び横浜市が本事業の記録として保存するために複製することについて、選考通過の応募者には了承していただきます。

  • 選考通過者の応募者名、ご提案タイトル・イメージ画像は、印刷物、ウェブサイトへの掲載、およびマスコミで公表させていただきます。原則として、法令の規定に基づく場合を除き、ご本人の承諾なしに、広報以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供することは致しません。

  • 応募代表者の個人情報は、応募作品の受付や問い合わせ、審査の結果通知、その他コンペの業務で必要と思われる事項、および次回以降の案内をするために利用させていただきます。

  • 反社会的勢力の活動を助長する行為が判明した場合、審査の対象外となります。選考通過後に判明した場合であっても、通過は催告無しに取り消されます。また、その場合に生ずる損害について賠償は一切行われません。

  • 応募書類は返却致しません。

  • 作品の制作・設置・撤去・管理運営等は応募者(出展者)が行ってください。会期中の作品破損に関して主催者は責任を負いません。

  • 作品は施設を汚損しないものとしてください。柵や柱、照明灯をはじめとする既存施設、舗装面や地面に基礎やアンカーを設けることはできません。万一施設に損害を与えた場合は、速やかに現状復旧していただきます。

10_提出先・問合せ先

象の鼻テラス開館10周年記念企画事務局(象の鼻テラス)

〒231-0002 横浜市中区海岸通1  メール:10th@zounohana.com


募集要項ダウンロード(JP)


応募用紙ダウンロード(JP)

Q&A

1. 応募内容について

Q.1 小学生の子どもが応募してもいいですか?

可能です。但し、保護者など管理責任能力のある「管理責任者」(20歳以上)を設定してください。

Q.2 学校、クラス単位の応募は可能ですか?

可能です。但し、応募者が未成年の場合は、管理責任能力のある「管理責任者」(20歳以上)を設定してください。

Q.3 企業の参加は可能ですか?

可能です。但し、「象の鼻パーク 催事使用のご案内」7 不許可基準*に該当しない内容としてください。

Q.4 出展料はかかりますか?

出展料は無料です。

Q.5 出展に際して、制作支援費用はでますか?

アイデア実現にかかる費用について、主催者からの支援はありません。実施費用は自己負担でお願いします。


但し、支援を必要とされる方のために、支援者を探すための情報交換の場を特設サイトに設置しますので、ご活用ください。掲載までの流れはウェブページをご確認ください。

Q.6 参加費の徴収は可能ですか?

稼働に伴う光熱費や消耗品費の補填程度に限るなど、内容により応相談となります。

Q.7 物販をともなった企画は大丈夫でしょうか?

「象の鼻パーク 催事使用のご案内」7 不許可基準④に該当するため原則として認められません。

Q.8 10年の企画は本当に10年間展示しますか?

本企画は、象の鼻パークが1年後・10年後・100年後にどんな場所でありたいかを想像し考えるきっかけになることを目的にしています。時間設定「10年」は当面、会期最大の10日間を想定しております。その後の実現について、現時点で保証できませんが、管理者含め関係者が必要と思えるもの、みんなが残したいと願うものは継続した設置を検討します。

Q.9 他で応募済みの企画でもいいですか?

可能です。但し、応募条件を全て満たすものとしてください。

Q.10 過去に発表したことのある自身の作品の応募は可能ですか?

可能です。但し、応募条件を全て満たすものとしてください。

Q.11 クラウドファウンディングを利用して制作費を集めてもいいですか?

可能です。但し、選考の結果通知は2月中を想定しています。

Q.12 参加したいが、支援が得られないと実現できそうにありません。

支援を必要とされる方のために、支援者を探すための情報交換の場を特設サイトに設置しますので、ご活用ください。まずは思い描いている「アイデア」をご応募いただき、必要な支援内容をお申し出ください。詳細はウェブページをご覧ください。

Q.13 応募後に支援が得られなかった場合、辞退することは可能ですか?

可能です。

2. 提出に関して

Q.1 郵送以外の提出方法はありますか?

メールでも応募頂けます。添付ファイルは容量5MB以下としてください。

Q.2 資料は返却されますか?

提出資料は返却致しません。

Q.3 何個まで応募できますか?

複数提案は可能です。ただし、期間中、提案者本人が制作・実演することを条件にしています。可能な範囲でご応募ください。

Q.4 作品の著作権はどうなりますか?

応募作品の著作権は応募者に帰属します。但し、(1)象の鼻テラス及び横浜市が応募作品発表のために必要な利用(複製、上映など)をすること、(2)象の鼻テラス及び横浜市が本事業を広報するための印刷物やホームページに利用すること、および(3)象の鼻テラス及び横浜市が本事業の記録として保存するために複製することについて、選考通過の応募者には了承していただきます。

3. 作品設置について

Q.1 電源の使用はできますか?

象の鼻パーク内には屋外使用の電源があり、条件により使用可能な場合があります。使用可能場所・容量(電力)が限られることをご了承ください。

Q.2 地面にアンカーで固定する事は可能ですか?

柵や柱、照明灯をはじめとする既存施設、舗装面や地面に基礎やアンカーを設けることはできません。作品は施設を汚損しないものとしてください。万一施設に損害を与えた場合は、速やかに現状復旧していただきます。

Q.3 作品設置に関して関係先との調整が必要な場合、サポートはありますか?

作品設置・実施にあたり象の鼻パークの管理者に対する申請は主催者が一括して行います。

Q.4 運営はサポートしてもらえますか?

運営のサポートはありません。アイデアは応募者本人、ならびに応募者が手配したスタッフが制作・実演することで実現できることとしてください。

Q.5 作品の故障・破損に関する保証はありますか?

会期中の作品故障・破損に関して主催者は責任を負いません。

Q.6 作品の搬入・搬出に車は使えますか?

搬入・搬出については、車を使って頂けますが、別途調整が必要です。また、会場には駐車場はないため、車を使われる場合は、近隣の駐車場をご利用ください。

4. ボランティアについて

Q.1 作品の応募は難しいが、なにか手伝いたいのですが。

当プロジェクトでは、支援を必要とされる方のために、支援者を探すための情報交換の場を特設サイトに設置します。ここでは各応募者の支援希望内容を公開しています。ご覧いただき、協力可能なものがありましたら、事務局までお申し出ください。

Q.2 プロジェクトにボランティアを募集したいのですが。

ボランティア募集は各自でお願いします。支援を必要とされる方のために、支援者を探すための情報交換の場を特設サイトに設置しますので、ご活用ください。掲載までの流れはウェブページをご確認ください。


*「象の鼻パーク 催事使用のご案内」7 不許可基準

①催事の開催により、使用場所及びその周辺に混乱または危険が生じると認めるもの。

②公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認めるもの。

③特定の宗教の布教目的であると認めるもの。

④営業行為を主たる目的とするもの。

 営利を主目的とする物品の販売については、原則として許可はおりません。

⑤長期にわたる使用(概ね連続7日以内、同月内において合計15日以内の使用とする)。

⑥緑地の管理上支障があると認めるとき。

⑦緑地内での火気の使用。

⑧緑地内での広告宣伝行為。

⑨緑地付属駐車場以外の場所での車の駐車。

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